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社会保険労務士法人 Grantus大野事務所

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お役立ち情報

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今月の人事・労務

11
  • 10月分の社会保険料、子ども・子育て拠出金の納付……12月2日まで
●冬季賞与の支給準備

11月も半ばになると、冬季賞与に関する情報が各種媒体で発表され、地域や業界ごとの相場もみえてきます。
必要な情報・資料をそろえ、支給原資の検討や査定を始めましょう。

●採用内定者のフォローアップと次年度の採用準備

採用内定者は、入社までにさまざまな不安を抱くものです。内定の時期が早いと、内定から入社までの期間も長くなるので、辞退者を出さないためにも、きめ細かな気配りが必要です。
また、来春新卒者の選考が終われば、次年度の採用計画を立てることになります。採用人員を検討し、採用方法、告知を行なう媒体の選定、入社案内の作成、募集スケジュールの調整などを進めます。

●年末商戦に向けた人材の確保

年末商戦で製造や販売、配送などに臨時のパート・アルバイトが欠かせない季節です。臨時の従業員が必要となる企業は、要員計画を立てて早めに募集をかけましょう。人材不足は年々高まっていますから、確保・補充には迅速さが求められます。

●労働時間の適正管理

厚生労働省は毎年、「勤労感謝の日」がある11月に労働時間適正化・過重労働解消等をテーマにしたキャンペーンを行なっています。
例年、過重労働による健康障害の防止、賃金不払残業の解消について、リーフレットの配布等による周知・啓発活動を実施するほか、長時間労働等に関する情報受付窓口を設置するなど、監督指導にも力を入れています。
人手不足で過重労働になっている部署はないか、労務管理の状況を再確認しておくことが大切です。
テレワークなど、上長の目の届かない場所での勤務を行なっている場合、思わぬ長時間労働が発生していることもあります。
会社としては、労働時間を管理するだけでなく、長時間労働を防ぐための対策を十分に講じることが重要です。

●ストレスチェックの実施・記録保存

従業員数50名以上の事業場ではストレスチェックを実施し、労働基準監督署に報告書を提出する義務があります。報告書の提出期限は、前年に提出された日付から1年以内です。
受検者の同意により提供されたストレスチェック結果の記録は、5年間の保存義務があります。第三者の目に触れないよう、厳重に管理します。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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