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新法令・通達の解説
- 生活道路の法定速度を30km/h に引下げ
- 令和6.7.26 政令第248号=道路交通法施行令の一部を改正する政令 ほか
中央線や中央分離帯などがなく、道幅の狭い「生活道路」を走るときの自動車の法定速度を引き下げることなどを内容とする、道路交通法施行令の改正がありました。
これまで信号機が設置されていない場合には、横断歩道は道路標示に加えて道路標識が必要とされてきました。しかし、車両または路面電車が必ず一時停止すべきこととされている場所等、仮に横断歩道等を表示する道路標識の設置を要しないこととしても、当該横断歩道等を横断しようとする歩行者や自転車の安全が確保できると考えられる場所については、当該道路標識を設置しないことができるとされました。
この改正によって、道路標識の見やすさの向上と費用の合理化が期待されています。
道路標識等による中央線または車両通行帯のいずれもが設けられておらず、かつ、道路の構造上または柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されていない一般道路については、自動車が通行する場合の最高速度(法定速度)が、現行の60km/hから30km/h に引き下げられます。
なお、新たな法定速度の対象となる道路のうち、30km/h の最高速度とすることが適当でないものについては、交通実態等に鑑み、30km/hを超える最高速度規制を実施するなど、所要の対応が行なわれます。
あわせて、横断歩道を表示する道路標示の白線の設置間隔を、これまでの45~50㎝から90㎝までに拡大できること等とする、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の改正が行なわれています。
白線の設置間隔を拡大することで、タイヤの通過位置を避けて白線を配置することが可能になり、横断歩道の道路標示がかすれにくくなるなどの効果が期待されています。
【1】【3】については公布の日から、【2】については令和8年9月1日から施行されます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック