会社業務遂行に関わるお悩みは、当事務所にお気軽にご相談ください | 渋谷区千駄ヶ谷の社会保険労務士法人「Grantus大野事務所」

社会保険労務士法人 Grantus大野事務所

ご相談はお気軽にお問合せ下さい。

新法令・通達

お役立ち情報

新法令・通達の解説

(令和6年4月30日までの公布分)
登記申請書等の閲覧がウェブ会議で可能に
令和6.4.22 法務省令第32号=不動産登記規則等の一部を改正する省令

令和5年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等の政府方針において、アナログ規制(目視、実地監査、定期検査・点検、常駐・専任、書面掲示、対面講習、往訪閲覧・縦覧、FD等記録媒体等の各規制をいいます)として掲げられている約1万条項について、令和6年6月までを目途に、当該規制の見直しを行なうこととされていました。
これを受けて、今般、以下のとおり見直しが行なわれました。

(1)登記簿の作成に関する規定の見直し(令和6年4月22日施行)

これまで、不動産登記や商業・法人登記等の登記簿は、「磁気ディスク」をもって調製するとされていましたが、今般の改正により、クラウドサービスの利用等が可能であることが明確化されました。

(2)登記簿の附属書類閲覧のデジタル化(令和6年6月24日施行)

これまで、不動産登記法 121条3項および4項、商業登記法11条の2ならびに動産・債権譲渡登記令18条等で規定される登記簿の附属書類または登記申請書等(以下、これらをまとめて「登記申請書等」といいます)の閲覧について、登記官の面前でのみ閲覧をすることができるとされていました。
今般の改正により、登記申請書等の閲覧請求に際して請求人が別段の申出を行ない、登記官がそれを相当と認めるときは、ウェブ会議システムを利用した非対面での閲覧も可能とされることとなりました。
ただし、閲覧を希望する登記申請書等が多数である場合や、機器の故障や通信障害等により物理的にウェブ会議システムを利用した閲覧ができない場合は、「相当と認めるとき」には該当せず、登記官の面前で閲覧する必要があるとされています。
なお、ウェブ会議により閲覧をするための申出事項として、「ウェブ会議による閲覧を希望する旨」「連絡先電話番号」「メールアドレス」「閲覧を希望する日時」が、求められる予定です。

その他の新法令・通達

  • 作業環境測定基準の見直し
  • 労働安全衛生法に基づき、有機溶剤などを用いた業務を行なう屋内作業場等に義務付けられている作業環境測定の測定基準や測定方法について、見直されました。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
  • (令和6.4.10 厚生労働省告示第187号=作業環境測定基準等の一部を改正する告示)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

Callus
03-5786-3081
電話受付時間 9:00 - 17:00
Emailus
24時間受付中お問合わせフォーム
メールアドレス
Our office
代表社員挨拶
事務所プロフィール
アクセスマップ
基本方針 採用情報
GO TO TOP