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新法令・通達の解説
- 官報のインターネット版が正本に
- 令和5.12.13 法律第85号=官報の発行に関する法律 ほか
インターネット版の官報が「正本」として位置付けられる「官報の発行に関する法律」が制定されました。これまで、官報は紙で発行されていたものが「正本」であり、インターネット版は「付属物」という扱いでしたが、この法律により法的な位置付けは逆転し、紙の官報は将来的には廃止される見通しです。
この法律では、官報の発行主体や官報記載事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関する事項が、以下のように定められています。
官報の発行は、内閣総理大臣が行ないます。
法令等の公布は官報をもって行なわれます。
また、法令の規定により掲載が定められているものや、国の機関の諸活動に関する事項で一般に周知させるべきもの等が官報の掲載事項として定められました。
官報の発行は、官報掲載事項の情報について、改変防止策(電子署名等)を講じたうえで、公衆が当該事項を閲覧し得る状態に置く措置(ウェブサイトに掲載)をとることで行なわれます。
官報掲載事項の情報は、内閣府令で定められた期間、継続してウェブサイトに掲載されます。
当該期間が経過した掲載情報は、国立公文書館に移管されますが、法令等の情報については、期間経過後もウェブサイトで引き続き公開されます。
災害または通信障害等が生じた場合には、官報掲載事項を記載した書面(書面官報)を掲示することにより官報の発行が行なわれます。
その他、雑則として、書面の交付や書面官報の頒布を委託する場合には、委託された者に対して秘密保持義務等を課すことや、内閣総理大臣以外の者が官報掲載事項の全部が記録されたデータベースを構成しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならないことも定められました。
この法律は、一部の規定を除いて公布の日から1年6か月以内に施行されます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック