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新法令・通達の解説
- フリーランスに係る取引の適正化に関する法律を制定
- 令和5.5.12 法律第25号=特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
働き方の多様化の進展に鑑み、特定受託事業者(フリーランス)に業務委託をする事業者について、取引の適正化のために業務委託の際に契約条件の明示などを義務づける新しい法律が制定されました。
対象となる「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの、「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人および特定受託事業者である法人の代表者とされました。
「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することとされました。
特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面または電磁的方法により明示しなければならないものとされました。
また、特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)を設定し、支払わなければならないものとされました。
特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領拒否・報酬の減額・返品、通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定める等の行為は禁止されました。
このほか、広告等による募集情報は正確かつ最新の内容に保たなければならないこと、育児介護等への配慮、ハラスメント対策の体制整備等の義務づけ、継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として30日前までの予告が必要とされることなどが規定されました。
これらに違反した事業者には、公正取引委員会等による指導等ができるものとされ、命令違反および検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する罰則も明文化されました。
本法は公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック