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新法令・通達の解説
(令和3年1月31日までの発表・公布・施行分)
- プラスチック廃棄物に関する規制の強化
- 令和4.1.19 政令第25号=プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 ほか
プラスチックごみの削減を企業に義務付けるプラスチック資源循環促進法の成立に伴い、関係政令が公布されました。
燃料として利用される製品
政令で定める燃料として利用される製品は、次のものとされました。
・分別収集物を圧縮し、または破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
・炭化水素油
・水素および一酸化炭素を主成分とするガス
設計認定等に係る手数料
プラスチック使用製品製造事業者等が、設計指針への適合性に係る技術的な調査を受ける際の手数料が「1万5,900円(電子申請の場合1万4,400円)」等とされました。
特定プラスチック使用製品に係る指定と勧告等の対象
特定プラスチック使用製品の「対象製品」と「対象業種」が指定されました(下表)。
「勧告等の対象」となる特定プラスチック使用製品多量提供事業者の要件等として、当該製品を前年度に5トン以上提供した事業者とすることが定められました。
■特定プラスチック使用製品の「対象製品」と「対象業種」
製品 | 業種 | |
---|---|---|
1 | フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストロー | 各種商品小売業(無店舗のものを含む)、飲食料品小売業(野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業および酒小売業を除き、無店舗のものを含む)、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 |
2 | ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ | 宿泊業 |
3 | 衣類用ハンガー、衣類用カバー | 各種商品小売業(無店舗のものを含む)、洗濯業 |
回収・リサイクルに係る業務の委託基準等
プラスチック廃棄物のリサイクル計画について、主務大臣の認定を受けた市町村または事業者が、当該計画に係る業務を委託する場合の基準等が定められました。
プラスチック使用製品産業廃棄物等に係る勧告等の対象
「勧告等の対象」となる多量排出事業者の要件等として、プラスチック使用製品産業廃棄物等を前年度に250トン以上排出した事業者とすることが定められました。
また、プラスチック資源循環促進法の施行日は、令和4年4月1日となりました。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック