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新法令・通達の解説
- 安全なまちづくりに向けて災害リスクの高い区域の開発抑制を厳格化
- 令和2.11.27 政令第336号=都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 ほか
頻発・激甚化する自然災害に対応するとともに、まちなかにおけるにぎわいを創出することを目的として、令和2年6月に都市再生特別措置法等が改正・公布されました。
「安全なまちづくり」について、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制や同エリアからの移転の促進等について改正されました。
「魅力的なまちづくり」については、居心地がよく歩きたくなるまちなかの創出のために区域を指定して取組みを支援すること、居住エリアの環境向上のために居住誘導区域内における日常生活に必要な施設について用途・容積率制限の緩和、居住誘導区域内における都市計画施設の改修促進が定められました。
このうち、災害リスクの高い地域における開発抑制に係る部分の施行期日が令和4年4月1日と定められました。また、改正法に関連した都市再生特別措置法施行令および都市計画法施行令が改正されました。
災害ハザードエリアのなかでも、著しい危害のおそれのある土地として都道府県が指定するのが災害レッドゾーンです。
災害レッドゾーン内での住宅等の開発について、市町村長の勧告に従わない場合はその旨を公表できることとされました。
また、政令で定める災害レッドゾーンの区域として「急傾斜地崩壊危険区域」が規定されました。
浸水ハザードエリア等について、市街化調整区域における住宅等の開発許可が厳格化されました。
それに伴い、特例的に開発が認められる区域を都道府県が条例で指定する場合に、浸水ハザードエリア等が除外されることとなるよう、政令で基準を規定するとされました。
その基準として、原則、以下の区域を除外することが政令に規定されました。
・災害危険区域
・土砂災害警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・ 浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に、建築物の損壊や浸水により、住民の生命等に危害が生ずるおそれのあると認められる土地の区域
改正政令もあわせて令和4年4月1日に施行されます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック