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新法令・通達の解説
- 高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者の範囲等が明確に
- 平成31.3.25 厚生労働省令第29号=労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 ほか
ことし4月1日に働き方改革関連法が施行されました。それに伴って、「高度プロフェッショナル制度」が導入されています。
今般、「労働基準法施行規則」および「労働安全衛生規則」の一部が改正されるとともに、通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について」(基発0325第1号)が発出されるなどして、同制度の適用対象範囲などが明示されました。
その主な内容は、次のとおりです。
(1)職務を明確に定めること
高度プロフェッショナル制度を適用するに当たって、使用者は、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、書面の交付を受けることで(本人の同意があれば、電磁的記録も可)、職務の範囲について対象労働者の合意を得なければならないこととされました。
1.業務の内容
2.責任の程度
3.職務において求められる成果、その他の職務を遂行するに当たって求められる水準
(2)年収要件
適用対象労働者の年収は、1,075万円以上であることとされました。
対象業務は、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上、従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務であることとされました。具体的には、次の業務が該当します。
1.金融工学等の知識を用いた金融商品の開発業務
2.資産運用(指図を含む)業務、または有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務等
3.有価証券市場における相場等の動向または有価証券の価値等の分析・評価、またはこれに基づく投資に関する助言の業務
4.顧客の事業運営に関する重要な事項についての調査・分析や助言等の業務
5.新たな技術・商品・役務の研究開発業務
(1)健康管理時間の把握
タイムカードによる記録、パソコンの使用時間の記録等の客観的な方法(事業場外で労働し、やむを得ない利用がある場合は自己申告も可)により、健康管理時間を把握しなければならないこととされました。
(2)休日の確保
年間104日以上、4週間で4日以上の休日を与えることを定めなければならないこととされました。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック