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新法令・通達の解説
- ストレスチェックの実施者に歯科医師と公認心理師を追加
- 平成30.8.9 厚生労働省令第108号=労働安全衛生規則の一部を改正する省令
2015年12月に改正労働安全衛生法が施行され、労働者が常時50人以上いる事業所では、毎年1回、ストレスの状況に関する検査(ストレスチェック)をすべての労働者に対して実施し、その結果に基づき医師による面接指導を行なうことが義務付けられています。
厚生労働省によれば、2017年にストレスチェックを実施した事業所の割合は約8割と、制度や運用の理解が得られていなかったり、規程等の作成や実施者・外部委託業者の選定などに苦労していたりして実施に至らない企業もあるようです。
そこで企業がストレスチェックをより実施しやすい環境を整えるため、「労働安全衛生規則」の一部が改正され、労働者の心理的な負担を把握するストレスチェックの「実施者」の対象が拡充されました。
主な改正内容は、次のとおりです。
ストレスチェックの実施者とは、ストレスチェックを企画し、結果の評価をする人のことをいい、これまで実施者になれるのは、労働安全衛生法において、次の4職種とされていました。
・医師
・保健師
・厚生労働大臣が定める研修を修了し検査を行なうために必要な知識を得ている看護師
・厚生労働大臣が定める研修を修了し検査を行なうために必要な知識を得ている精神保健福祉士
今般、労働安全衛生法の一部を改正する法律案に対する付帯決議(2014年4月8日参議院厚生労働委員会)や、2017年9月15日に施行された公認心理師法、それに伴い公表された国家試験の内容等を踏まえ、新たに次の2職種がストレスチェックの実施者に追加されました。
・厚生労働大臣が定める研修を修了し検査を行なうために必要な知識を得ている歯科医師
・厚生労働大臣が定める研修を修了し検査を行なうために必要な知識を得ている公認心理師
公認心理師とは、公認心理師法に基づく国家資格であり、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識および技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その心理に関する相談や助言、指導その他の援助等を行なうことを業とする者をいいます。
なお、この省令の施行日は、公布の日です。
その他の新法令・通達
- 働き方改革の経過措置等を整備
- 働き方改革関連法の成立に伴い、シルバー人材センターまたはシルバー人材センター連合、建設業務労働者就業機会確保事業の送出事業主を派遣元事業主とみなして関連法の規定を適用する、などの経過措置等が定められました。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
- (平成30.8.31 政令第251号=働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック