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新法令・通達

お役立ち情報

新法令・通達の解説

(平成29年12月27日までの発表・公布・施行分)
民泊の普及に伴う旅館業法の改正
平成29.12.15 法律第84号=旅館業法の一部を改正する法律ほか

2017年の年間訪日外国人旅行者数は、11月の時点で累計2600万人を超え、過去最高を更新しました。
日本政府は、東京オリンピックの開催される再来年の訪日外国人旅行者数を4000万人とする目標を設定しています。増加する訪日外国人の受入先の整備も進められ、一般住宅に旅行者を有料で泊める「民泊」へ期待が寄せられています。
しかし、現行の制度では、トラブルも少なくなく、周囲の住民から不安の声も寄せられています。特に、営業許可なく旅行者を泊める「ヤミ民泊」による被害が広がっており、大きな問題となっています。自治体では独自の上乗せ規制を講じるところも出てきているようです。
そのような現状を受け、旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生および国民生活の向上に寄与するため、「旅館業法の一部を改正する法律」が公布されました。
その主な内容は、次のとおりです。

■営業種別の統合

これまで、旅館業には「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の4種類が設けられていました。
このうち、「ホテル営業」と「旅館営業」の営業種別が統合され、「旅館・ホテル営業」とされることとなりました。

■無許可営業者等に対する規制の強化

違法な民泊サービスの広がり等を踏まえ、次のとおり、無許可営業者等に対する規制が強化されました。

・無許可営業者に対して、都道府県知事等による報告徴収や、立入検査等が可能に
・無許可営業者に対して、都道府県知事等が、旅館業の停止等を命じることが可能に
・無許可営業者等に対する罰金の上限額を、3万円から100万円に引上げ
・その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を、5000円から50万円に引上げ

■その他所要の措置

旅館業の欠格要件に暴力団排除規定等が追加されました。

施行日は、公布の日から1年を超えない範囲において政令で定める日です。

その他の新法令・通達

  • 社労士による電子申請の代行時の手続きを簡素化
  • 現在、申請者に代わり社会保険労務士が電子申請を代行する場合には、申請者および社労士双方の電子署名および電子証明書が必要とされています。
    それが、委任状など、当該社労士が申請者の申請手続きを代行する契約を結んでいることを証明する書面があれば、申請者の電子署名および電子証明書を省略できることとされました。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
  • (平成29.11.27 厚生労働省令第127号=労働安全衛生規則等の一部を改正する省令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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