会社業務遂行に関わるお悩みは、当事務所にお気軽にご相談ください | 渋谷区千駄ヶ谷の社会保険労務士法人「Grantus大野事務所」

社会保険労務士法人 Grantus大野事務所

ご相談はお気軽にお問合せ下さい。

新法令・通達

お役立ち情報

新法令・通達の解説

(平成29年12月4日までの発表・公布・施行分)
クレジットカードの不正使用対策を強化
平成29.12.1 政令第298号=割賦販売法施行令の一部を改正する政令ほか

クレジットカード番号等の漏えい事件や不正利用被害が、近年、増加傾向にあることを受けて、平成28年12月に、安全・安心な利用環境を整備するための措置として、「割賦販売法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」といいます)が成立・公布されました。
改正法では、クレジットカード加盟店にクレジットカード番号等の取扱いを認める契約を締結する事業者(加盟店契約会社)について登録制度を創設し、加盟店への調査を義務付けるとともに、加盟店等に対してもクレジットカード番号等の適切な管理や不正使用対策を義務付けるなどとされていました。
その委任事項を定める「割賦販売法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。その主な内容は、次のとおりです。

■報告徴収の範囲を規定

経済産業大臣が、法改正により新たに規制の対象となった加盟店契約会社や加盟店等から報告させることができる事項(クレジットカード番号等の不正利用防止措置等)について、次のとおり規定されました。

(1)クレジットカード番号等取扱業者
クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況等

(2)加盟店
利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置の実施状況

(3)クレジットカード番号等取扱受託業
クレジットカード番号等取扱業者による指導や、その他の措置に関する事項

(4)クレジットカード番号等取扱契約締結事業者
クレジットカード番号等取扱契約の内容や、その締結の状況等

■美容医療を指定権利・指定役務に追加

特定商取引に関する法律施行令の改正を受け、割賦販売法の規制の対象となる指定権利・指定役務に、「美容医療」(レーザー脱毛、ホワイトニング等)が追加されました。

■商取引監督課の所掌事務の変更

商取引監督課の所掌事務について、新たに登録対象となった加盟店契約会社や加盟店等の監督が追加されました。
本政令と同時に「割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」も公布され、「改正法」の施行期日が、平成30年6月1日と定められました。それに伴い、本政令も、一部を除いて、平成30年6月1日に施行される予定で

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

Callus
03-5786-3081
電話受付時間 9:00 - 17:00
Emailus
24時間受付中お問合わせフォーム
メールアドレス
Our office
代表社員挨拶
事務所プロフィール
アクセスマップ
基本方針 採用情報
GO TO TOP