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新法令・通達の解説
(平成28年6月3日までの発表・公布分)
- 下請事業者保護のための「通報制度」が拡充される
- 平成28年6月3日基発第2号=中小企業における労働条件の確保・改善に関する公正取引委員会・経済産業省との通報制度等についてほか
中小企業庁は、下請取引の適正化を推進する対策の一環として、平成20年12月から公正取引委員会等と連携して運用してきた、下請事業者保護のための「下請保護情報ネットワーク」(以下、通報制度)の対象事案を拡充すると発表しました。
平成28年6月2日に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」において、「親事業者の下請代金法・独占禁止法違反が疑われる場合に、中小企業庁等に通報する制度を構築し、下請けなどの取引条件にも踏み込んで長時間労働を是正する仕組みを構築する」といった方針が示されたことによるものです。
【対象事案(傍線部分を拡充)】
労働基準監督機関(都道府県労働局・労働基準監督署)の調査において、「(1)賃金支払(労基法24条)違反」または「(2)労働時間(労基法32条)違反」等が認められ、かつ、違反の背景に「親事業者による下請法4条(最低賃金の効力)違反」、または「特定荷主による物流特殊指定(独占禁止法19条)違反」行為のおそれがある事案を把握した場合(ただし、下請事業者・特定物流事業者が通報を希望した場合)に通報。
労働基準監督機関は、事案を把握したつど、公正取引委員会・中小企業庁等に速やかに通報し、法違反が認められた場合は違反事業者に対し、勧告・公表等を行ないます。
詳細は、公正取引委員会のホームページ(http://www.jftc.go.jp)で確認できます。
■拡充された下請保護情報ネットワーク
その他の新法令・通達
- 再就職支援事業者による退職強要・勧奨の禁止
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事業主の依頼に応じて、その雇用する労働者に対し再就職支援を行なう職業紹介事業者(再就職支援事業者)、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等による退職強要・勧奨の禁止に関する指針(平成11年労働省告示第141号)の一部が改正されました。
≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省) - (平成28.6.1 厚生労働省告示第240号)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック