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新法令・通達の解説
- 普通免許と中型免許の間に「準中型免許」が新設される
- 平成27年6月17日法律第40号=道路交通法の一部を改正する法律
道路交通法の一部が改正され、「準中型免許」が新設されます。自動車免許の区分が、現行の3区分から4区分に増えることになります。
貨物自動車による交通死亡事故は全体の3分の1程度を占め、貨物自動車が中心となる車両総重量3.5~5トンの自動車による交通死亡事故の減少率が特に低いことが指摘されていました。
そこで、車両総重量3.5トン以上の自動車の運転に関し、貨物自動車での試験・教習を必要とするなど運転免許制度が見直されました。
このほか、高校を卒業して間もない若年者の就職における運転免許の必要性という社会的要請にも配慮し、受験資格(受験可能年齢)も変更されました。
●現行の免許区分
・普通免許(5トン未満、18歳以上)
・中型免許(5トン以上11トン未満、普通免許等保有2年、20歳以上)
・大型免許(11トン以上、普通免許等保有3年、21歳以上)
●改正後の免許区分
・普通免許(3.5トン未満、18歳以上)
・準中型免許(3.5トン以上7.5トン未満、18歳以上)
・中型免許(7.5トン以上11トン未満、普通免許等保有2年以上、20歳以上)
・大型免許(11トン以上、普通免許等保有3年、21歳以上)
準中型免許を取得するに当たっては、準中型自動車の運転に係る取得時講習等が義務付けられます。
また、準中型自動車免許を受けてから1年に達しない者については、初心者マークの表示義務の対象となります。
この改正により、これまで普通免許で運転できた3.5トン以上の自動車が、準中型免許を取得しないと運転できなくなります。
ただし、現行免許保有者の既得権は保護されます。
一部を除いて、平成27年6月17日から2年を超えない範囲内で政令で定める日です。
その他の新法令・通達
- 改正安衛法の一部の施行日が決まる
-
改正された労働安全衛生法のうち、化学物質のリスクアセスメントの実施等に係る改正の施行日は、平成28年6月1日とされました。
≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省) - (平成27.6.10 政令第249号=労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック