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新法令・通達の解説
- 特許法の改正・施行に伴い、関係規定が整備される
- 平成27年1月28日政令第25号=特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令ほか
平成26年5月に公布された特許法等の一部を改正する法律について、施行のための関係規定が整備されました。
主なポイントは、以下のとおりです。
改正特許法の施行日は、平成27年4月1日に決まりました。
特許異議の申立てを行なう際の手数料は1件につき1万6500円とされ、1請求項につき2400円を加えた額と規定されました。
法改正により立体的形状、色彩、音が商標として登録できるようになりましたが、商品や包装、役務が当然に備える特徴としての立体的形状、色彩、音(役務にあっては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩、音)については除外されました。
国際出願法において委任された他国の特許庁等に対する手数料の規定が整備されました。
現行では、出資比率が4分の1以上の企業からの受取配当金は全額が益金不算入、4分の1未満の企業からの受取配当金はその50%が益金不算入とされています。これが平成27年度から出資比率が3分の1超の企業からの受取配当金は全額が益金不算入、3分の1以下~5%超の企業からの受取配当金は、その50%が益金不算入、出資比率が5%以下の場合は20%が益金不算入となります。
国際意匠登録出願が取り下げられた際に、その出願に際して個別指定手数料を納付した者の請求により返還される手数料の額は、納付した額の円換算額から1万5300円を控除した額と規定されました。
国際登録を基礎とした意匠権に関する登録事項や予告登録に関する手続き等、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠原簿への登録に関する規定が整備されました。
弁理士または特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類として意匠に係る国際登録出願の願書が追加されました。
これらの政令は、一部を除いて平成27年4月1日から施行されます。
その他の新法令・通達
- 改正会社法の施行日が決まる
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平成26年6月に公布された改正会社法の施行日は、平成27年5月1日に決まりました。
≫ 詳しい政令の内容はこちら - (平成27.1.23政令第一六号=会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)
- 会社更生法施行令の一部が改正
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改正会社法の施行に伴って、更生手続きに係る書面等の一部が変更されるなど、会社更生法施行令の一部が改正されました。施行日は、平成27年5月1日です。
≫ 詳しい政令の内容はこちら[PDF] - (平成27.1.23政令第一七号=会社更生法施行令の一部を改正する政令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック