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新法令・通達の解説
(平成26年12月30日までの公布分)
- 法人実効税率の引下げなど、平成27年度税制改正大綱が発表
- 平成26年12月30日法律第118号=平成27年度与党税制改正大綱 ほか
衆議院の解散、総選挙に伴い、例年よりも遅れて与党税制改正大綱が発表になりました。
主な法人税関連の改正は、次のとおりです。
1. 法人実効税率の引下げ
実効税率の全国平均は、現在34.62%ですが、これが平成27年度には32.11%、平成28年度には31.33%となります。
このうち法人税率は、現行の25.5%から平成27年度には23.9%に引き下げられます。
2. 法人事業税の外形標準課税の拡大
外形標準課税の法人事業税全体に占める割合は現行4分の1ですが、平成27年度から2年間で2分の1に拡大されます。
3. 欠損金の繰越控除制度の見直し
欠損金の繰越控除制度は現行、上限が黒字の80%までとされていますが、平成27年度以降は65%に、平成29年度以降は50%に縮小されます(中小企業には影響がありません)。
4. 研究開発減税の見直し
研究開発減税のうち、「総額型」の税額控除の上限が現行の30%から25%に引き下げられます(大学や国の研究機関と共同研究した場合は30%を維持)。
また、法人税額から控除しきれなかった税額控除限度額の繰越制度が廃止されます。
5. 受取配当金の益金不算入の縮小
現行では、出資比率が4分の1以上の企業からの受取配当金は全額が益金不算入、4分の1未満の企業からの受取配当金はその50%が益金不算入とされています。これが平成27年度から出資比率が3分の1超の企業からの受取配当金は全額が益金不算入、3分の1以下~5%超の企業からの受取配当金は、その50%が益金不算入、出資比率が5%以下の場合は20%が益金不算入となります。
6. 地方拠点強化税制
地方に本社機能を移転したり、地方の本社を広げたりした企業に対して減税する制度が創設されます。適用を受けるには、計画を立案し、立地先の都道府県から平成29年度末までに承認を得る必要があります。
その他の新法令・通達
- 経済産業分野の「個人情報保護ガイドライン」が改正
- 個人情報の漏洩防止を目的として経済産業分野の「個人情報保護ガイドライン」が改正されました。施行日は、平成26年12月12日です。
- (平成26.12.12 厚生労働省・経済産業省告示第四号=個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドラインの全部を改正する件)
- 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」が公表される
- マイナンバー制度の導入に向けて「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」が公表されました。施行日は、平成26年12月18日です。
- (平成26.12.18 特定個人情報保護委員会告示第6号=特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)を定める件)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック