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新法令・通達の解説
(平成26年4月28日までの公布分)
- 均等待遇が義務付けられるパートタイム労働者の範囲が拡大
- 平成26年4月23日法律第27号=短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためパートタイム労働法の一部が改正されました。以下、改正のポイントをみていきます。
【1】正社員との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
正社員との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、
- (1)
- 職務内容が正社員と同一
- (2)
- 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
- (3)
- 無期労働契約を結んでいるという要件がありましたが、改正後は、(1)(2)に該当すれば有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員との差別的取扱いが禁止されます。
【2】「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする「短時間労働者の待遇の原則」の規定が創設されます。
【3】雇入れ時の事業主による説明義務の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について説明しなければならないこととなります。
雇用管理の改善措置の内容とは、次のような項目です。
- ◎
- 賃金制度
- ◎
- 福利厚生施設の利用機会
- ◎
- 正社員の転換推進措置
【4】相談体制の整備
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。具体的には、次のような項目です。
- ◎
- 相談担当者を決め、相談に対応させる
- ◎
- 事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行なう
【5】企業名の公表等
雇用管理の改善等に関する規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が是正の勧告を行ない、事業主がこれに従わなかったときはその旨を公表できることとなります。
一方、報告徴収の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合は過料に処せられることとなります。
その他の新法令・通達
- 特例認定制度の創設
- 次世代育成支援対策の実施状況が優良な事業主について、厚生労働大臣による特例認定制度が創設される等の改正が行なわれました。特例認定制度の施行日は、平成27年4月1日です。
- (平成26.4.23 法律第28号=次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック