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新法令・通達

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新法令・通達の解説

(平成26年4月4日までの公布分)
育児休業給付、教育訓練給付の拡充
平成26年3月31日法律第13号=雇用保険法の一部を改正する法律ほか

雇用保険法の一部が改正され、育児休業給付、教育訓練給付の拡充などが行なわれました。以下、それぞれの概要をみていきます。

【1】育児休業給付の拡充

雇用保険の一般被保険者(男女とも)が、1歳または1歳2か月未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金を受けることができます。
育児休業給付金の額は、休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%でしたが、休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、給付割合が67%に引き上げられました。
これは、給付割合を引き上げることによって、男女ともに育児休業を取得しやすくすることを目的としたものです。
この規定は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から適用されます。

【2】教育訓練給付の拡充

雇用保険の一般被保険者や離職者(離職から1年以内)が自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講して修了した場合、その受講料の一部が教育訓練給付金として支給されます。
教育訓練給付金の額は、受講のために支払った費用の20%(上限額は10万円)でしたが、今回、次のような措置が追加されました。

(1)
支給要件期間(被保険者であり、教育訓練給付金を受給していない期間)が10年以上である者が専門実践教育訓練(中長期的なキャリア形成に寄与する専門的かつ実践的な教育訓練)を受け、修了した場合は給付率を40%に(上限額は96万円)
(2)
支給要件期間が10年以上である者が専門実践教育訓練を受けて修了し、その専門実践教育訓練に係る資格を取得し、被保険者として雇用された場合は給付率を60%に(上限額は144万円)

これは、政府が打ち出した「成長戦略」で示された、社会人の学び直しを促進する措置の一環として行なわれるものです。
この規定は、平成26年10月1日から適用されます。

≫ 詳しい情報はこちら(厚生労働省)

その他の新法令・通達

  • 厚生年金基金制度の見直しに係る改正法が施行
  • 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律は、平成26年4月1日に施行されました。
    ≫ 詳しい省令の内容はこちら〔PDF〕(総務省)
  • (平成26.3.24政令第72号=公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行日を定める政令)
  • 平成26年度の児童手当拠出金率は前年度と同率
  • 平成26年度の児童手当拠出金率は、前年度と同率の0.15%とされました。
    ≫ 詳しい省令の内容はこちら〔PDF〕(厚生労働省)
  • (平成26.3.26政令第83号=平成26年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令)
  • 平成26年度の税制改正関連法案が成立
  • 平成26年度の税制改正関連法案が成立しました。施行日は、一部を除いて平成26年4月1日です。
    ≫ 詳しい省令の内容はこちら〔PDF〕(財務省)
  • (平成26.3.31法律第10号=所得税法等の一部を改正する法律ほか)
  • 平成26年度の雇用関係助成金が決まる
  • 雇用保険二事業の助成金等について、必要な改正が行なわれました。施行日は、平成26年4月1日です。
    ≫ 詳しい省令の内容はこちら〔PDF〕(厚生労働省)
  • (平成26.3.31厚生労働省令第36号=雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
  • 労災保険の賃金総額の特例についての暫定措置
  • 請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが困難なものに適用される特例について、消費税率の改定に伴う暫定措置が規定されました。施行日は、平成26年4月1日です。
    ≫ 詳しい省令の内容はこちら〔PDF〕(厚生労働省)
  • (平成26.3.31厚生労働省令第49号=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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