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新法令・通達の解説
- 障害者権利条約が公布
- 平成26年1月22日条約第1号=障害者の権利に関する条約
日本は平成19年9月に「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」に署名して障害者基本法の改正など国内法の整備を行なってきました。その求める水準に達したとして、平成26年1月20日に条約を批准し、1月22日に公布されました。
その主なポイントは、以下のとおりです。
平成13年、国連総会で、障害者の権利・尊厳を促進・保護するための包括的・総合的な国際条約を検討するための委員会が設置されました。以後、計8回の会合を経て平成18年12月にこの条約が採択され、平成20年に条約が発効されました。
1. 一般原則
障害者の尊厳、自律および自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加・包容等を促進します。
2. 一般的義務
障害に基づくいかなる差別も禁止し、すべての障害者のあらゆる人権および基本的自由を完全に実現することを確保・促進します。
3. 障害者の権利実現措置
身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利および教育、労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置を規定します。また、社会権的権利の実現については、漸進的に達成することを認めます。
4. 条約の実施のための仕組み
条約の実施および監視のための国内の枠組みを設置するほか、障害者の権利に関する委員会における各締約国からの報告を検討します。
この条約は、障害者の人権および基本的自由の享有を実現するための措置を定めたものです。日本がこの条約を締結することは、監視のための国内の枠組みの設置や障害者の権利に関する委員会による国際的な評価、社会権的権利の漸進的な実現に向けた施策の促進等を通じて日本の取組みを一層強化し、人権尊重についての国際協力を推進する意義があります。
批准から30日を経過すると発効されるので、日本での発効日は平成26年2月19日です。
その他の新法令・通達
- 雇用保険印紙購入申込書と労災保険関係成立票の変更
- 雇用保険印紙購入申込書の書式が変更されたほか、労災保険関係成立票のサイズが変更になりました。施行日は、一部を除いて平成26年1月8日です。
- (平成26.1.8厚生労働省令第1号=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
- 平成26年度の雇用保険率は前年度の料率を据置き
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平成26年度の雇用保険率は平成25年度と同様、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの雇用保険料に適用されます。
≫ 詳しい省令の内容はこちら〔PDF〕(総務省行政管理局) - (平成26.1.27厚生労働省告示第14号=労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件)
- 社会保険に係る現物給与の額が改定
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労働保険および社会保険に係る厚生労働大臣が定める現物給与の価額について一部が改正されました。平成26年4月1日からの適用となります。
≫ 詳しい省令の内容はこちら〔PDF〕(総務省行政管理局) - (平成26.1.31厚生労働省告示第20号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック