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新法令・通達の解説
(平成25年7月3日までの公布分)
- 消費税の適正な転嫁を確保する消費税転嫁法が成立
- 平成25年6月12日法律第41号=消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法
平成26年4月と平成27年10月の消費税率の引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するための消費税転嫁法が成立しました。
以下、同法の概要をみていきます。
(1)消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
大規模小売事業者などは、商品またはサービスを供給する事業者に対し「減額・買いたたき」「消費税の転嫁に応じる代わりの購入強制・サービスの利用強制、不当な利益提供の強制」「税抜き価格での交渉の拒否」「報復行為」などの行為を行なってはならないとされました。
消費税の転嫁拒否等の行為に及んだ場合は、公正取引委員会等による検査、指導等が行なわれます。
(2)消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
「消費税は転嫁しません」「消費税は当店が負担しています」「消費税率上昇分値引き」「増税相当分をポイント還元」などの表示が禁止されました。
(3)価格の表示に関する特別措置
税込価格と誤認されないための措置を講じている場合は税抜表示が可能になりました。必要な場合は、これにあわせて消費税の額を表示します。
(4)消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
転嫁カルテル(事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格への消費税額分の上乗せの決定、端数の合理的な範囲での処理の決定)、表示カルテル(価格について統一的な表示方法を用いること)などが独占禁止法の適用除外とされました。
(5)国等の責務
国は、国民に対して次のような責務を負うとしています。
- 国民に対する広報の徹底
- 違反行為情報を通報した者の保護等に関する万全の措置
- 調査、監視を行なうための万全な態勢の整備
この法律は、一部を除いて平成25年10月1日から施行されます(平成29年3月31日でその効力を失います)。
その他の新法令・通達
- 精神障害者を法定雇用率の算定基礎に算入
- 精神障害者を法定雇用率の算定基礎に算入するなど障害者雇用促進法の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて平成30年4月1日です。
- (平成25.6.19法律第46号=障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律)
- 厚生年金保険法の一部を改正
- 厚生年金基金の特例的な解散制度を導入するなど厚生年金保険法の一部が改正されました。施行日は、平成25年6月26日から1年を超えない範囲内で政令で定める日となります。
- (平成25.6.26法律第63号=公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律)
- 基本手当日額等が変更
- 雇用保険の平成25年8月1日から平成26年7月31日まで適用される基本手当日額が変更され、最低額が1,856円からが1,848円に引き下げられました。
- (平成25.7.1厚生労働省告示第226号=雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第3項に規定する自動変更対象額を変更する件)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック