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(平成24年5月1日までの公布分)
がん保険(終身保障タイプ)の保険料に対する税務上の取扱いを変更
平成24年4月27日国税庁課法2-5、課審5-6=法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)
通達「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」のうち、がん保険に係る取扱いが廃止され、新たに「法人が支払う『がん保険』(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて」が法令解釈通達として発令されました。主なポイントは、以下のとおりです。
(1) 「がん保険」の対象範囲
1.契約者等
原則として、法人が自己を契約者とし、役員または使用人(これらの者の親族を含む)を被保険者とする契約が対象です。
2.主たる保険事故と保険金
表に掲げる保険事故の区分に応じ、それぞれ掲げる保険金が支払われる契約が対象です。
保険事故 | 保険金 |
---|---|
初めてがんと診断 | がん診断給付金 |
がんによる入院 | がん入院給付金 |
がんによる手術 | がん手術給付金 |
がんによる死亡 | がん死亡保険金 |
(2) 保険料の税務上の取扱い
1.終身払込の場合
加入時の年齢から105歳までを計算上の保険期間とし、この保険期間開始時から保険期間の50%に相当する期間を経過するまでの期間については、各年の支払保険料額のうち2分の1に相当する金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金に算入します。
保険期間のうち前払期間を経過した後の期間については、各年の支払保険料額を損金に算入するとともに、所定の算式により計算した金額を前払期間による資産計上額の累計額から取り崩して損金に算入します。
2.有期払込の場合
【前払期間】
保険料払込期間が終了するまでの期間については、所定の算式により当期分保険料を算出し、各年の支払保険料額のうち、当期分保険料の2分の1に相当する金額と当期分保険料を超える金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金に算入します。
保険料払込期間が終了した後の期間については、当期分保険料の2分の1に相当する金額を、保険料払込が終了するまでの資産計上額の累計額から取り崩して損金に算入します。
【前払期間経過後の期間】
保険料払込期間が終了するまでの期間については、各年の支払保険料額のうち当期分保険料を超える金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金に算入します。
保険料払込期間が終了した後の期間については、当期分保険料の金額と取崩損金算入額を前払期間および保険料払込期間が終了するまでの期間における資産計上額の累計額から取り崩して損金に算入します。
この取扱いは、平成24年4月27日以後の契約に係る「がん保険」の保険料について適用されます。
◎ 地域支援事業に係る費用についての改定 |
介護予防・日常生活支援総合事業の創設に伴い、地域支援事業に係る給付見込額の算定方法について、平成24年4月6日から所定の見直しが行なわれました。 (平成24.4.6政令第131号=介護保険法施行令の一部を改正する政令) |
◎ 雇用保険法における補助金関係の見直し |
高年齢者労働移動受入企業助成金が創設されたほか、試行雇用奨励金の対象年齢の拡充、補助金について見直しが行なわれました。 この省令は、一部を除いて平成24年4月6日から施行されています。 (平成24・4・6厚生労働省令第75号=雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令) |
◎ 有害物質が発散する場所での女性の就業を禁止 |
女性労働基準規則の改正により、平成24年10月1日から母性保護のために生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業が禁止されます。 (平成24・4・10厚生労働省令第78号=女性労働基準規則の一部を改正する省令) |
◎ 明細書等の様式が一部変更 |
「法人税の申告書」「留保金課税に関する明細書」等の法人税関係の様式が変更されました。 また、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則も改正され、「事業年度分の適用額明細書」等の記載要領などが変更になりました。 一部を除いて平成24年4月13日から変更されています。 (平成24・4・13財務省令第40号=法人税法施行規則の一部を改正する省令ほか) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック