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(平成22年12月28日までの公布分)
労働時間等設定改善指針の一部改正
平成22年12月9日厚生労働省告示第409号=労働時間等設定改善指針の一部を改正する件
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に基づく「労働時間等設定改善指針」(以下、「改善指針」)の一部が改正されました。公示の日(平成22年12月9日)から適用されます。
主なポイントは、以下のとおりです。
1. 改正の趣旨
「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(以下、「行動指針」)が平成22年6月29日に改定されたことに伴い、改善指針において行動指針を引用する部分について所要の整備を行なっています。
2. 改正の主な内容
改善指針では、別表において行動指針の数値目標を引用しており、行動指針の改正をふまえて変更を行なっています。
変更後の数値目標については、以下のとおりです(現状↓2020年)。
・就業率(20~64歳)
74.6%→80%
・時間当たり労働生産性の伸び率
1.7%→実質GDP成長率に関する目標(2%を上回る水準)より高い水準
・フリーターの数
約178万人→124万人
・労働時間等の課題について労使が話合いの機会を設けている割合
52.1%→すべての企業で実施
・週労働時間60時間以上の雇用者の割合
10.0%→5割減
・年次有給休暇取得率
47.4%→70%
・メンタルヘルスケアに関する措置を受けられる職場の割合
33.6%→100%
・短時間勤務を選択できる事業所の割合
8.6%以下→29%
・保育等の子育てサービスを提供している割合(3歳未満児)
24%→44%(2017年度)
・男性の育児休業の取得率
1.23%→13%
なお、これらの数値目標は社会全体で達成することを目指すものであり、個々の個人や企業に課されるものではないとしています。
3. 改善指針の周知・啓発
改善指針については、「労働時間等見直しガイドライン」という通称も活用しながら、あらゆる機会を通じて周知・啓発を図るとしています。
◎ 石綿認定基準の改正 |
「石綿による健康被害に係る医学的判断に関する検討会」の結果をふまえ、石綿認定基準の一部が改正されました。 (平成22.12.10厚生労働省基発1210第6号=石綿による疾病の認定基準について) |
◎ 防火管理講習等の規定の改正 |
防火管理講習等の規定が緩和されるなど、消防法施行規則の一部が改正されました。 この省令は、平成23年4月1日から施行されます。 (平成22.12.14総務省令第109号=消防法施行規則の一部を改正する省令) |
◎ 預金管理状況報告の変更 |
預金管理状況報告の様式が変更されるなど、労働基準法施行規則の一部が改正されました。 この省令は、平成23年1月1日の施行です。 (平成22.12.22厚生労働省令第129号=労働基準法施行規則の一部を改正する省令) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック