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(平成22年12月1日までの公布分)
青少年雇用機会確保指針の改正
平成22年11月15日厚生労働省告示第385号=青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件
11月15日、雇用対策法に基づいて「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」が一部改正され、同日公布・施行されました。
改正の背景にあるのは、新卒者の就職環境の厳しさで、平成22年3月卒の新卒者のうち、未就職者は約7万5,000人(前年度比約3万1,000人増)にものぼりました。彼らがいったん卒業してしまうと既卒者として扱われ、就職機会はますます狭くなってしまいます。
また、正社員として就職することが困難になると、フリーター等として労働市場に滞留することが懸念されます。
今回の改正では、事業主は、新卒者の採用枠に、卒業後少なくとも3年間は応募できるようにすべきものとすること等が新たに盛り込まれました。
今回の改正のポイントは、以下のとおりです。
■ ポイント1
事業主が青少年の募集および採用に当たって講ずべき措置として、「新卒者の採用枠に、学校等を卒業後、少なくとも3年間は応募できるようにすること」が追加されました。
■ ポイント2
事業主が青少年の募集および採用に当たって講ずべき措置として、「若者がジョブ・カード制度を活用して職業能力の開発・向上を図る場合に、安定した職業に就く機会を提供すること」が追加されました。
■ ポイント3
事業主が定着促進のために講ずべき措置として、「若者が職業能力の開発・向上についての目標を定めるために、本人の希望に応じて必要な情報提供や相談機会の確保などを行なうこと、またその際に、職業能力評価基準等を活用すること」が追加されました。
◇ ◇ ◇
意欲や能力があるにもかかわらず、在学中に就職が決まらず就職浪人となる既卒者が多い昨今、こうした人たちに採用の門戸を閉ざすことは、企業にとっても大きな損失です。
大手企業が採用を抑制するなか、中小企業としてはこの機会を人材獲得のチャンスととらえ、前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
◎ 消費生活用製品安全法施行令の一部改正 |
特定のライターが、消費生活用製品安全法に基づく特定製品および特別特定製品として追加されました。 この政令は、一部を除いて平成22年12月27日から施行されます。 (平成22.11.10政令第223号=消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令) |
◎ 同居の親族のみを雇用する事業も中退共への加入が可能に |
中小企業退職金共済法施行規則が改正され、同居の親族のみを雇用する事業であっても、中退共制度への加入が可能となりました。 この省令は、平成23年1月1日から施行されます。 (平成22.11.12厚生労働省令第119号=中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令) |
◎ 財形持家融資制度の福利厚生会社の登録要件を緩和 |
勤労者財産形成促進法施行規則が改正され、「福利厚生会社」の登録基準が緩和されました。 この省令は、公布の日から施行されます。 (平成22.11.12厚生労働省令第120号=勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令) |
◎ 独立行政法人による国庫納付についての手続き等 |
政令の改正により、独立行政法人による国庫納付についての手続き等が定められました。 この政令は、平成22年11月27日から施行されます。 (平成22.11.17政令第226号=独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令) |
◎ 割賦販売法施行令の一部改正 |
包括信用購入あっせん業者または個別信用購入あっせん業者に関する事項が変わりました。 この政令は、平成22年12月17日から施行されます。 (平成22.12.1政令第235号=割賦販売法施行令の一部を改正する政令) |
◎ 雇用保険法施行規則の一部改正 |
若年者等正規雇用化特別奨励金の支給要件について、所要の改正が行なわれました。 この省令は、平成22年12月1日から施行されます。 (平成22.12.1厚生労働省令第122号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック